組合員の事業利用と利用代金支払いに関する規則

組合員の事業利用と利用代金支払いに関する規則

(目的)

第1条

栃木県学校生活協同組合(以下、「学校生協」という。)の組合員及びその家族が、学校生協の事業を利用することに関して以下のとおり定めると共に、利用代金支払いに関しても以下のとおりに定める。

(利用できる事業の範囲)

第2条

定款第6条第1項に定める組合員は、学校生協が実施する全ての事業、指定店、提携店を利用することができる。
2. 定款第6条第2項に定める組合員が利用できる事業の範囲は、学校生協が別途に定める「退職者の組合員資格任意継続に関する取り扱い要綱」によるものとする。

(利用限度額)

第3条

定款第6条第1項及び第2項組合員の一回あたりの利用限度額を30万円(税別)とする。
ただし、現金扱い、クレジット払いの場合を除くものとする。
2. 組合員の家族については、一回あたりの利用限度額を10万円(税別)とする。
3. 組合員及びその家族の合計利用限度額(一回払い及び分割払いの合計金額)を100万円(税別)とする。
4. 分割購入合計の限度額が本条の定めを超えるときには、学校生協は、組合員への供給を見送ることができるものとする。
5. 指定店、提携店と直接決済する場合には、本条の定めは適用しない。
6. この規則にかかわらず、なお利用を必要とする特別の事情がある場合には、別途事前の協議を行う。

(支払方法)

第4条

定款第6条第1項組合員のうち県費職員の組合員の利用代金支払いは、原則として給与及び期末勤勉手当から引き去る賞与併用払いとする。ただし、給与及び期末勤勉手当から引き去りできない場合は口座振替とする。なお、口座登録手続き完了までは、指定の振込用紙にて支払うものとする。
2.定款第6条第1項組合員のうち県費職員以外の組合員の利用代金支払いは、原則として口座振替とする。なお、口座登録手続き完了までは、指定の振込用紙にて支払うものとする。
3.定款第6条第2項組合員の利用代金の支払いは、学校生協が別途に定める「退職者の組合員資格任意継続に関する取り扱い要綱」によるものとする。ただし、口座登録手続き完了までは指定の振込用紙にて支払うものとする。
4. 前各号以外に、クレジット払い、持参払い、集金を希望する組合員は、学校生協と別途協議するものとする。
5. 分割払いの方法は、本規則第6条(分割払い)及び第7条(分割手数料)に定める方法とする。
6.学校生協指定店で住宅等の利用に際しては、当該指定店と直接決済することができる。

(支払回数)

第5条

支払回数は、原則として1回払いとするが、学校生協の了解を得た場合は分割またはクレジット使用で支払うことができる。
2. 給与控除(引去り)の上限は、原則として1組合員あたり15万円とし、これを超える場合は直接本人に確認を行い、学校生協の判断にて支払方法の変更を組合員に要請することができる。

(分割払い)

第6条

分割で支払う場合は、本規則第7条(分割手数料)の回数に定めるところによるものとし、1回あたりの支払金額は原則3,000円以上とする。なお、分割手数料は組合員負担とする。
2. 端数の金額は、初回の支払金額に繰り入れ、月々の支払いは100円単位の均等支払いとする。
3. 希望する分割月数に期末勤勉手当の支給月が含まれる場合は、賞与併用払いを利用することができる。
4.賞与払いの金額は別途設定できるものとし、期末勤勉手当からの支払いとする。
5.組合員が支払月数の変更を希望する場合は、学校生協に申し出るものとし、支払月数に応じた分割手数料に振り替えるものとする。

(分割手数料)

第7条

分割は下記所定の分割月数及び手数料率にて定めるとおりとする。

手数料一覧

(クレジット使用)

第8条

学校生協が指定するクレジットを使用する場合は、予め学校生協に申し出後、クレジット会社の承認を得た上で行うものとする。ただし、商品によっては承認されない場合があることを組合員は予め承諾するものとする。
2.供給伝票の他に所定のクレジット用紙に記入し、審査を得なければならないものとする。
3.クレジット扱い分割手数料等はクレジット会社が定めるものとする。

(債権譲渡の承諾)

第9条

組合員は、指定店または提携店にて利用した代金が、学校生協に債権譲渡される場合があることを予め承諾するものとする。

(換金、転売等の目的外利用の禁止)

第10条

組合員及びその家族は、換金や転売等の学校生協事業の本来の目的から逸脱する不正又は不当な利用を行ってはならない。

(支払義務)

第11条

組合員は、利用代金を遅滞なく支払う義務を有するものとし、所定の期日を越えて入金されないときには、学校生協が代金の入金を確認するまで、任意に事業利用の停止措置をとっても一切異議を述べないものとする。
2.ガソリン給油カードの利用については、所定の期日を含めてなお3ヶ月にわたって入金されないときには、ガソリン給油カードの利用を停止されても一切異議を述べないものとする。
3.利用代金が所定の期日を越えてなお3ヶ月にわたって入金されないときには、学校生協は、次回請求時より所定の遅延損害金を加算することができるものとする。
4.団体契約保険料については、所定の期日を含めて2ヶ月にわたってなお入金されないときは、本人に通知のうえ、学校生協は、直ちに保険自動脱退の手続きを行うことができるものとする。
5. 学校生協を窓口とする団体契約及び団体扱い、集団扱いの保険料が、所定の期日を超えて入金されないときには、保険会社が定める収納の規定を援用して手続きを行うものとする。

(期限の利益の喪失)

第12条

組合員は利用代金の支払いを一回でも怠った場合には、学校生協からの通知・催告を要せずに、当然に期限の利益を失い、直ちに残金を一括して支払わなければならない。

(所有権の留保)

第13条

組合員が利用代金の支払いを完了するまでは、当該商品等の所有権は学校生協に留保されるものとする。

(事業の利用停止)

第14条

本規則第3条(利用限度額)の定めに違反する場合には、学校生協は組合員に通知することなく事業の利用を直ちに停止することができるものとする。
2.本規則第10条(換金、転売等の目的外利用の禁止)の事実が認められた場合、その他学校生協事業の不正・不当な利用の事実が認められた場合は、学校生協は、組合員に通知することなく事業の利用を直ちに停止することができる。
3.本規則第11条(支払義務)第1項の定めに違反する場合には、学校生協は、組合員に通知することなく直ちに事業の利用を停止することができる。

(事業の利用停止の解除)

第15条

本規則第14条(事業の利用停止)に抵触する事由が解消したとき及び組合員が債務を完遂したときは、学校生協は、諸般の事情を検討した上で、事業の利用の停止を解除することができる。

(請求金額の確認)

第16条

組合員は、請求金額の確認を、マイページの請求明細(利用明細)または控除明細書(葉書)にて行うものとする。
2.組合員は、請求明細に疑義のある場合は遅滞なく学校生協に申し出るものとする。

(再請求手数料)

第17条

学校生協は、組合員の利用代金が、所定の期日(毎月20日)を越えても入金されず、再請求をする場合、再請求のための手数料を加算することができるものとする。
2.前項に定める再請求手数料は、1回あたり100円(別途消費税加算)とする。
3.前各項に定める手数料は、再請求をする都度に加算されるものとする。

(遅延損害金)

第18条

本規則第11条(支払義務)第3項に定める遅延損害金の率は、年率14.6%を上限として適用することができる。ただし、本規則第17条による再請求手数料があった場合は、当該手数料分の額を控除するものとする。
遅延損害金=遅延額(未払残高)×遅延損害金利率÷365日×遅延日数

(組合員資格喪失時の支払方法)

第19条

組合員がこの組合を脱退する場合は、利用代金の残額を直ちに一括して清算しなければならない。

(連帯保証人及び返済計画書)

第20条

本規則第4条(支払方法)、第5条(支払回数)、第6条(分割払い)、第11条(支払義務)に定める支払い方法を履行できないと学校生協が判断したときは、当該組合員は支払いの債務を保証する連帯保証人と連署の返済計画書を提出しなければならない。

(除名)

第21条

この規則にもかかわらず支払い義務の不履行が認められる場合には、定款第12条(除名)の定めにより総代会の議決によって除名することができる。

(協議解決)

第22条

この規則に関し、適用上の疑義が生じ、また定めのない事項に関する問題が生じた場合は、組合員と学校生協が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るものとする。

(合意管轄)

第23条

この規則に関わる一切の訴訟については、宇都宮地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

(周知)

第24条

この規則は、次に定める方法を適宜活用して周知するものとする。

  • 組合員への配付(機関紙等)
  • ホームページへの記載
  • 事務所での掲示
  • その他の学校生協が定める適切な方法

(本規則の変更)

第25条

学校生協は、サービスの充実・合理化、組合員の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他学校生協事業の円滑な実施のため必要がある場合に、この規則を変更することができる。
2.第1項の場合、学校生協は、この規則を変更する旨、変更後の規則の内容および変更の効力発生日について、変更の効力発生日までの間に組合員に周知するものとする。
3.この規則の改廃は、理事会の決議にて行う。

附則
この規則は、2019年9月27日制定とし、2020年1月1日から施行する。