住所不明組合員のみなし自由脱退手続規則

栃木県学校生活協同組合
住所不明組合員のみなし自由脱退手続規則

(目的)

第1条

この規則は栃木県学校生活協同組合(以下、「組合」という)定款第9条および定款第10条第2項および第3項に定めるこの組合の組合員(以下「組合員」という)の「みなし自由脱退」に関する事務手続きについて定める。

(基本的遵守事項)

第2条

この組合は、この規則を運用するにあたり、定款に定められた組合員の権利を当然に守ることを前提とし、これを濫用してはならない。

(組合員の住所確認)

第3条

組合員は、定款第9条の規定に基づき、住所等の変更をしたときは速やかにその旨をこの組合に届け出なければならない。

(みなし自由脱退対象者)

第4条

組合員が組合に住所等の変更手続きを行わず、2事業年度連続して住所不明等により所定の書類が返送された場合、当該組合員について、12月1日を基準日として「みなし  自由脱退対象者」として取り扱うことを、直近に開催される理事会に諮るものとする。
2.前項の手続きの後、当該組合員からの申し出等により、その住所が明らかになったときは、「みなし自由脱退対象者」の取り扱いを速やかに解除し、理事会に報告しなければならない。

(住所変更の催告)

第5条

第4条第1項により「みなし自由脱退対象者」として取り扱うこととした組合員に ついて、第4条第1項の基準日から3ヶ月の間、住所変更の催告をこの組合の店頭に掲示するほか、事業年度末までに定款第84条に定められた方法により公告しなければならない。

(みなし自由脱退の手続き)

第6条

前条の催告にもかかわらず、なお住所が不明となっている「みなし自由脱退対象者」について、当該事業年度の末日をもって「みなし自由脱退」として組合員名簿から除外し、理事会に諮った上で総代会に報告しなければならない。

(みなし自由脱退者の出資金)

第7条

この組合は、「みなし自由脱退者」の出資金について、「みなし自由脱退」を行った日から2事業年度の間、「預かり金」として保管しなければならない。
2.この組合は、前項の保管期間が経過した後、当該出資金について雑収入として処理する  ことができる。ただし、雑収入処理の記録は、その後5年間これを保存しなければならない。

(改廃)

第8条

この規則の改廃は理事会の議決を要する。

附則
この規則は、2014年11月25日より施行する。

印刷はこちら